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催事買取にクーリング・オフはある?出張買取との違い

公開日:

机の上の書類とボールペン、卓上カレンダー(イメージ)
写真はイメージです

この記事のポイント

  • 催事買取のクーリング・オフは、会場ごとの実態で決まります。店舗に当たる会場は対象外です。
  • 対象となる訪問購入は、法定の書面を受け取った日から8日以内に解除できます。その間は引渡しも断れます。
  • 査定と買取契約は別です。金額を聞いただけで、その場で売る義務はありません。
  • 契約の扱いに迷ったら消費者ホットライン188へ。相談は無料、通話料はかかります。

催事買取の扱いは、会場の実態で決まります

催事会場での買取にクーリング・オフがあるかは、会場ごとの実態で決まります。国民生活センターは、店舗での買取は対象外と説明しています。スーパーの催事コーナーも、店舗に当たると判断される場合は対象外です。

一方、自宅などで業者に買い取ってもらう取引は「訪問購入」に当たります。特定商取引法第58条の4は、営業所等以外の場所で、業者が契約の申込みを受けたり契約を結んだりする物品の購入と定めています。対象となる訪問購入には、申込みを撤回したり契約を解除したりできるクーリング・オフがあります。

「催事だから」「自分で持ち込んだから」だけでは判断できません。契約した場所が、法律でいう営業所等に当たるかが関わります。

店舗に類する催事会場には、期間・掲示・設備の要件があります

特定商取引法施行規則第1条は、営業所等の範囲を定めています。そこには、一定期間、買い取る品物の種類を掲示して営業する、店舗に類する場所も含まれます。消費者庁などの通達が示す要件は、次の3つです。

  • 最低2、3日以上の営業期間
  • 売る・売らないを自由に選べる状態と、外から分かる買取品目の掲示
  • 展示場など、購入のための固定的な施設

期間だけで決まるわけではありません。ご自身が利用した会場の扱いに迷うときは、掲示や設備などの様子も、消費生活センターへお伝えください。

対象となる訪問購入は、書面を受け取った日から8日以内に解除できます

特定商取引法第58条の14による期間は、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内です。書面または電子メールなどで通知でき、通知を発した時に効力が生じます。

ご自宅での買取(訪問購入)の
クーリング・オフ期間

1日目書面を受け取った日

8日目この日までに通知を出せば有効

この8日間は、お品物の引き渡しを断れます

この制度による撤回や解除について、業者は損害賠償や違約金を請求できません。受け取った代金を返す費用と利息も、業者の負担です。

業者のうその説明や威迫でクーリング・オフできなかった場合は、8日を過ぎてもできると消費者庁は説明しています。期間が過ぎたと思う場合も、事情を相談窓口へお伝えください。

訪問購入でも、施行令で定める対象外の物品や、適用除外となる取引があります。すべての品物・取引が対象になる制度ではありません。

クーリング・オフ期間中は、品物の引渡しを断れます

対象となる訪問購入では、クーリング・オフ期間内の引渡しを断れます。引渡しの期日が決まっていても同じです。特定商取引法第58条の15に定められています。

業者がこの期間内に直接品物を受け取るときは、引渡しを拒めることを告げなければなりません。契約を解除する権利と、品物を手元に置いておく権利は別にあります。

査定を受けても、その場で売る義務はありません

査定は価格を示す行為で、買取契約とは別です。国民生活センターは、査定を受けてもその場で売る義務はないと説明しています。ただし、店舗で契約して品物を引き渡すと、原則としてキャンセルできません。

契約前に確かめておきたいのは、次の点です。

  • 今受けている説明が、査定の説明か、契約の説明か
  • 提示された金額と、その算定の根拠
  • 契約後のキャンセルの扱い

訪問購入について、消費者庁は書面の交付義務も案内しています。また、査定だけを頼まれたのに、それを超えて勧誘することは法に抵触すると説明しています。

自分の契約が対象か分からないときは?

消費者ホットライン188が、近くの消費生活センターなどを案内します。契約の扱いや手続きに迷ったときの、全国共通の相談先です。

手元に書面があれば用意し、分かる範囲で次の内容をお伝えください。

  • 契約した場所と会場の様子
  • 書面を受け取った日
  • 査定だけか、売る契約もしたか
  • 品物を渡したかどうかと、受けた説明

相談は無料ですが、相談窓口につながった時点から通話料がかかります。通話料の定額プランの対象外です。

参考にした資料

内容は公開日・更新日の時点のものです。制度や手続きは変わることがあります。最新の情報は各機関のページでご確認ください。

この記事は、上の資料をもとに、買取専門店しをん屋(運営:株式会社RAFUCAL)がまとめました。

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