催事買取にクーリング・オフはある?出張買取との違い
この記事のポイント
- 催事買取の
クーリング・オフは、 会場ごとの 実態で 決まります。 店舗に 当たる 会場は 対象外です。 - 対象と
なる 訪問購入は、 法定の 書面を 受け取った 日から 8日以内に 解除できます。 その間は 引渡しも 断れます。 - 査定と
買取契約は 別です。 金額を 聞いただけで、 その場で 売る 義務は ありません。 - 契約の
扱いに 迷ったら 消費者ホットライン 188へ。 相談は 無料、 通話料は かかります。
催事買取の扱いは、会場の実態で決まります
催事会場での
一方、
「催事だから」
店舗に類する催事会場には、期間・掲示・設備の要件があります
特定商取引法施
- 最低2、
3日以上の 営業期間 - 売る・売らないを
自由に 選べる 状態と、 外から 分かる 買取品目の掲示 - 展示場など、
購入の ための 固定的な施設
期間だけで
対象となる訪問購入は、書面を受け取った日から8日以内に解除できます
特定商取引法第58条の
クーリング・オフ期間
1日目書面を
8日目この
この
この
業者のう
訪問購入でも、
クーリング・オフ期間中は、品物の引渡しを断れます
対象と
業者が
査定を受けても、その場で売る義務はありません
査定は
契約前に
- 今
受けている 説明が、 査定の 説明か、 契約の 説明か - 提示された
金額と、 その 算定の根拠 - 契約後の
キャンセルの扱い
訪問購入に
自分の契約が対象か分からないときは?
消費者ホットライン
手元に
- 契約した
場所と 会場の様子 - 書面を
受け取った日 - 査定だけか、
売る 契約も したか - 品物を
渡したか どうかと、 受けた説明
相談は
参考にした資料
- 消費者庁:訪問購入|特定商取引法ガイド
- e-Gov法令
検索: 特定商取引に 関する法律 - e-Gov法令
検索: 特定商取引に 関する 法律施行規則 - 消費者庁・
経済産業省: 特定商取引に 関する 法律等の 施行に ついて (通達) - 国民生活センター:店舗での
アクセサリーまたは 貴金属等の 買取に 関する 消費者トラブルに ご注意! - 国民生活センター:店舗での
アクセサリーまたは 貴金属等の 買取に 関する 消費者トラブルに ご注意! (報道 発表資料) - 消費者庁:消費者ホットライン
内容は
この


