買取に必要な本人確認書類 なぜ必要?保険証は使える?
この記事のポイント
- 本人確認は、
誰と 取引するかを 確かめる ための 手続きです。 古物営業法で 定められています。 - 税抜の
合計1万円未満には 法令上の 免除が あります。 ただし、 金額を 問わず 確認が 必要な 品目も あります。 - 従来の
健康保険証は、 2025年12月1日に すべて 有効期限が 満了しました。 - しをん屋で
売る 場合は、 運転免許証・ マイナンバーカードなどを ご用意ください。 査定だけなら 不要です。
本人確認は、取引する相手を確かめる手続きです
古物営業法第15条第1項は、
確認する
対面では、住所や氏名などを証する書類で確認します
対面での
資料には、
本人の
しをん屋で
1万円未満の買取でも、本人確認は必要ですか?
法令上は
ただし、
- 自動二輪車・
原動機付自転車と その 部分品 (ねじ・ ボルト・ ナット・ コードなどの 汎用部品を除く) - エアコンの
室外ユニット、 電気温水機器の ヒートポンプ - 家庭用ゲームソフト
- 光学的方法で
音・映像を 記録した 物 (CD・ DVD・ ブルーレイなど) - 電線
- 金属製の
グレーチング - 書籍
貴金属・宝飾品は
従来の健康保険証は、2025年12月1日に有効期限が満了しました
厚生労働省に
医療機関では、
これは
書類と今の住所が違う場合は、来場前にお電話ください
本人確認には
な
記録が必要な取引では、帳簿などを3年間保存します
古物営業法第16条では、
- 取引の
年月日、 古物の 品目と数量 - 古物の特徴
- 相手方の
住所・ 氏名・ 職業・年齢 - 行った
確認措置の区分
第15条第2項に
第18条第1項に
参考にした資料
- e-Gov法令
検索:古物営業法 - e-Gov法令
検索:古物営業法施 行規則 - 警察庁:古物営業法等の
解釈運用基準に ついて - 厚生労働省:マイナ保険証に
ついて - 厚生労働省:マイナンバーカードの
健康保険証利用に ついて よく ある質問
内容は
この


